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定期講習

第一種電気工事士定期講習 

[第一種電気工事士の義務について]

第一種電気工事士は、電気工事士法により第一種電気工事士免状の交付日、又は第一種電気工事士定期講習受講日から5年以内に講習を受講する義務があります。

ご案内

《重要なお知らせ》

1)平成25年4月から新たな指定講習機関が定期講習を実施。
当工組は「一般財団法人電気工事技術講習センター」の協力団体として
これまで通り定期講習を実施いたします。
2)講習開始に30分以上遅刻した場合は、いかなる理由があっても当日は
受講できませんので、お早めにご来館ください。

詳しいご案内は経済産業省のホームページにてご確認ください。経済産業省HPこちら


一般財団法人電気工事技術講習センターへの登録について(ファックス・ウェブ・電話)いずれかの方法でお申込みください。


「一般財団法人電気工事技術講習センター」では5年の講習期限を超えないように、皆様の受講時期に受講のご案内を無料でお送りするサービスを行っています。
受講期限を忘れないために、電気工事技術講習センターへの受講者登録をお願いいたします。
(登録料・年会費無料)
※受講者登録を行わないと、受講時期 に定期講習の案内は送付されません。           ※講習スケジュール・インターネットお申込みの方は、こちらよりご確認ください


 一財)電気工事技術講習センターHPこちら


  TEL:03-3435-0897 FAX:03-3435-0828


定期講習ご登録用紙(FAX対応者用)

山梨県電気工事工業組合
〒400-0851
山梨県甲府市住吉1-1-11
TEL.055-222-5711
FAX.055-222-5712
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